「警戒レベル」による避難情報の発信について
避難勧告に関するガイドラインの改定
「平成30年7月豪雨」では、気象庁は大雨特別警報等の緊急会見を行い、各市町村も避難勧告等を発令するなど、住民の避難行動を促す情報が多数出されましたが、避難せず自宅にとどまったため、多くの尊い命が失われました。
この教訓を踏まえ、内閣府は平成31年3月に「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し、住民が情報の意味を直感的に理解できるよう、避難情報を5段階の警戒レベルでお知らせすることとなりました。
「警戒レベル」による避難情報の発信について
本市においても今出水期から住民の皆様が避難情報を直観的に理解できるよう次のとおり5段階の「警戒レベル」を用いて情報の伝達を行います。
詳しくは、関連ファイルの「チラシ」または
、「内閣府ホームページ」をご覧ください。

内閣府HPより引用
- 「警戒レベル3」が発令された場合は、自力避難の難しい、または避難に時間のかかる高齢者等は避難を開始してください。また、それ以外の方も避難の準備を開始してください。
- 「警戒レベル4」が発令された場合は、避難勧告・避難指示(緊急)の対象となる地域の全員が避難を開始してください。
- 「警戒レベル5」が発令された段階では、既に災害が発生している状態にあります。自分の命を守るための最善の行動をとってください。
※警戒レベル1、2は気象庁が発令。警戒レベル3、4、5は市が発令します。
※必ずしも警戒レベル1から5の順番で発令されるとは限りませんのでご注意ください。
※「警戒レベル5」は、災害が実際に発生していることを把握した場合に可能な範囲で発令します。
※身の回りで危険を感じたら市からの避難情報を待たずに、自主的な避難をしてください。
「警戒レベル」を用いた情報伝達文例
■
警戒レベル4、避難開始。
■こちらは、湯沢市です。
■○○地区に洪水に関する
警戒レベル4、避難勧告を発令しました。
■○○川が
氾濫するおそれのある水位に到達しました。
■○○地区の方は、
速やかに全員避難を開始してください。
■避難場所への避難が危険な場合は、
近くの安全な場所に避難するか、
屋内の高いところに避難してください。