所有権
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貸借権
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1、2、3、4、5
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解除条件付き<新設>・・・★ (農地を適正に利用していない場合に、解除する旨の条件が付されていること) 1、2、5〔3、4(但し書き部分は該当)は除かれる〕これに加え、次の要件があります。
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1、2、3、4(但し書き部分は除かれる)、5 |
根拠法令
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標準処理期間
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農地法:第3条第1項(農業委員会許可事案)
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4週間
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申請についての相談
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農業委員会事務局までお越しいただくか、電話をお願いいたします。
(電話:0183-73-2138 直通) |
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申請書の記入
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申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。
申請書は農業委員会にあります。また、ホームページ内からダウンロードもできます。 ※農地を借りる場合には、農業生産法人以外の法人も許可を受けることができます。(解除条件付契約書など若干の要件はあります。) |
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必要書類の入手
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農地法・農業経営基盤強化促進法に基づく許可申請添付一覧から内容をご確認ください。
※申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
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申請書提出前の再確認
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記入漏れや必要書類の不備があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。農地法・農業経営基盤強化促進法に基づく許可申請添付一覧をご確認ください。
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申請書の提出
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農業委員会事務局までお越しください。「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。
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受付
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各月毎に申請締切日が設定されてい ます。基本的に前月の20日に申請を締切り、翌月の総会案件となります。
(例:締切日6月20日月曜日まで申請書を提出⇒7月13日水曜日の総会案件へ) ※締切日及び総会日程については平成31年度湯沢市農業委員会総会日程表を参照 |
申請書の提出/受付
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申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間です。
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申請内容の審査
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許可書の交付
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許可書の発行準備完了を知らせるはがきをお送りします。
送付されたはがきと認印を持参の上、農業委員会事務局までお越しください。 |