○湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例
平成17年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、湯沢市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、湯沢市議会(以下「議会」という。)における会派(所属議員が2人以上のものをいう。以下「会派」という。)及び会派に属さない議員(以下「会派無所属議員」という。)に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、会派及び会派無所属議員(以下「会派等」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 会派等に対する政務活動費は、会派にあっては各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額1万円を乗じて得た額を、会派無所属議員にあっては月額1万円を上限とし、交付対象となった月から当該年度の末日までの期間を範囲として算定して、交付する。
2 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの分の政務活動費を交付する。
3 年度の途中において新たに結成された会派又は新たに会派無所属議員となった者に対しては、会派が結成された日又は会派無所属議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、会派等が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(会派の経理責任者)
第5条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(交付申請)
第6条 会派の代表者又は会派無所属議員は、政務活動費の交付の対象となる活動を行い、政務活動費の交付を受けようとするときは、当該活動に係る実績の報告書及び支出を証する書類を添えて、議長を経由して市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、年度の末日(その日が市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに行わなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは速やかに政務活動費の交付を決定するものとする。
(収支報告)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派無所属議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
(収支報告書等の保存期間)
第9条 議長は、前条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出の日の属する会計年度の翌年度4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(透明性の確保)
第10条 議長は、政務活動費に係る書類を広く公開する等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月29日条例第25号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の湯沢市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月29日条例第19号)
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派等が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派等が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 会派等が行う活動に必要な事務に要する経費 |