○湯沢市公用車運行管理規程
平成17年3月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公用車を適正に運行管理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付き自転車で市が所有し、又は借上げて運行の用に供するものをいう。
(2) 道路交通法等 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通の安全の確保に関する法令をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(4) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。
(5) 整備管理者 法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。
(運行の基準)
第3条 公用車は、法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適切に行われている状態において、道路交通法等の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。
(管理)
第4条 公用車の総括管理は、総務部財政課(以下「財政課」という。)が行う。
2 公用車の使用管理は、当該公用車の所属する課所等の長(以下「所属長」という。)が行う。
(共用車両の使用手続等)
第5条 財政課が管理する共用公用車を使用するときは、使用日の前日まで自動車使用申込書(様式第1号)を財政課長に提出しなければならない。ただし、緊急用務等のために使用するときは、この限りでない。
2 財政課長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに使用の可否について申込者に通知しなければならない。
3 前項の規定により使用の承認を受けた者が使用の内容を変更しようとするときは、直ちに、財政課長に届け、指示を受けなければならない。
(運転者)
第6条 公用車の運転に従事できる者(以下「運転者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動車の運転を業務としている職員(以下「自動車運転手」という。)
(2) 自動車運転手以外の職員にあっては、運転免許証の交付を受けた後1年以上の運転経歴を有する者
(3) 運転業務の委託を受けた機関が指名した者
(4) 湯沢市外部人材等活用事業実施要綱(平成25年湯沢市告示第10号)第3条第1項の規定により地域おこし協力隊、集落支援員又は移住コーディネーターを委嘱された者
(5) 湯沢市防犯指導員要綱(令和2年湯沢市告示第61号)第4条の規定により湯沢市防犯指導員を委嘱された者
(6) 湯沢市交通指導員要綱(令和2年湯沢市告示第62号)第4条の規定により湯沢市交通指導員を委嘱された者
(運転者の留意事項)
第7条 運転者は、常に健康の保持に留意し、制約を順守するとともに、公用車の運行に当たっては、運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効果的な遂行に努めなければならない。
(車両管理者)
第8条 公用車が配置されている課所等に車両管理者を置き、当該課所長をもって充てる。
2 車両管理者は、常に公用車の運行状況を把握し、自動車運転手及び運転者(以下「運転手等」という。)を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。
3 車両管理者は、運転者に運転を命じなければ運転させてはならない。
4 車両管理者は、前項の場合は、運転者の運転歴、用務等を十分に勘案しなければならない。
5 車両管理者は、自動二輪車の使用については、許可を与えて使用させなければならない。
(安全運転管理者)
第9条 公用車の安全運転に必要な業務を行うため、財政課及び各総合支所に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の業務を補助するため、副安全運転管理者を置く。
3 安全運転管理者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 道路交通法第74条の3第2項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に掲げる事務の処理に関すること。
(3) 運転手等に対し、法令で定める車両の運転に関する事項についての適切な指導監督に関すること。
(4) 運転手の点呼等を行うこと。
(5) 公用車運転日誌(様式第4号)による運転状況の把握に関すること。
(6) 自動車事故報告書(様式第5号)に基づく、交通事故等の記録の整理及び保存に関すること。
(整備管理者)
第10条 公用車の保全及び点検整備を適正に行わせるため、財政課及び各総合支所に整備管理者を置く。
2 整備管理者の業務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する事項とするほか、作業点検等記録表(様式第6号)の確認及び管理を行う。
(安全運転管理者及び整備管理者の義務)
第11条 安全運転管理者及び整備管理者は、関係法令の規定によりその権限に属する事務を適切に処理するとともに、専門的な知識経験に基づき所属長に対して必要な助言をしなければならない。この場合において、その助言の内容を財政課長に報告するものとする。
(公用車取扱責任者)
第12条 当該公用車の所属する課所等に公用車取扱責任者を置く。
2 公用車取扱責任者は、職員の中から所属長が指定し、財政課長に報告するものとする。
3 公用車取扱責任者は、所属長の命を受けて公用車の整備及び保管に関する事務を処理するとともに、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(点検及び整備)
第13条 所属長は、公用車(原動機付自転車を除く。)について、1日1回その運行開始前に整備管理者又は運転者に道路運送車両法施行規則第32条の規定による点検をさせなければならない。
2 所属長は、公用車(原動機付自転車を除く。)について、法第48条第1項の規定による点検及び同条第2項の規定による必要な整備をさせなければならない。
3 所属長は、原動機付自転車についても、原動機付自転車以外の公用車の例に準じて点検及び整備をさせなければならない。
(使用等)
第14条 公用車を使用する者は、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
2 公用車を使用する者は、公用車の運行を終えたときは、指定駐車位置に駐車するとともに、公用車運転日誌に必要事項を記録し、直ちに、その旨を所属長に報告するとともに、当該公用車の清掃及び保安上必要な点検を行い、公用車取扱責任者に引き継がなければならない。
3 自動車運転手が使用した公用車のうち旅客自動車、普通貨物自動車及び特殊自動車並びに乗用自動車及び小型貨物自動車であらかじめ所属長が指定したものについては、作業点検等記録表(様式第6号)に記録しなければならない。
(使用制限)
第15条 所属長は、市の行政目的及び公共的性格を有しない業務に使用するときは、公用車を使用させないものとする。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(鍵の保管)
第16条 公用車の鍵は、公用車取扱責任者が保管しなければならない。
(交通事故等の措置)
第17条 運転者は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに、所属長に報告するとともに、総務部総務課長及び財政課長に報告しなければならない。ただし、運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者が報告するものとする。
2 道路交通法等に違反した疑いにより警察官の取り調べを受けたときも、前項の規定を準用するものとする。
(損害賠償)
第18条 公用車の運行によって生じた交通事故については、市が賠償する。
(求償)
第19条 前条の規定により市がその損害を賠償した場合において、当該事故が運転手等その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、市が賠償した金額の全部又は一部を求償する。
(研修)
第20条 財政課長及び所属長は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者、公用車取扱責任者及び運転者を関係機関が実施する業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修会に出席させなければならない。
(その他)
第21条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の前日までに、合併前の湯沢市庁用自動車管理規程(昭和48年湯沢市規程第6号)、雄勝町庁用自動車運行管理規程(平成13年雄勝町規程第1号)又は皆瀬村自動車管理規則(昭和37年皆瀬村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年1月10日訓令第1号)
この訓令は、平成20年1月10日から施行する。
附 則(平成20年5月22日訓令第15号)
この訓令は、平成20年5月22日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。