○湯沢市庁用バス運行管理規程
平成17年3月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁用バス(スクールバスを除く。以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 バスは、市の行政目的及び公共的性格を有する業務に使用するものとする。
3 前項のほか、福祉関係団体、公共性を有する団体等の公共的又は公益的な活動の活性化に寄与するために使用を許可するものとする。
(管理)
第2条 バスの総括管理は、総務部財政課(以下「財政課」という。)が行う。
2 バスの使用管理は、当該車両の所属する課所等の長(以下「所属長」という。)が行う。
3 バスの運行管理において、この訓令に定めのない事項については、湯沢市公用車運行管理規程(平成17年湯沢市訓令第2号)に定めるところによるものとする。
(使用の範囲)
第3条 バスを使用できる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 市が主催及び共催並びに後援する事業で、第1条の趣旨にかなったもの
(2) 福祉関係団体、公共性を有する団体等の事業で、第1条の趣旨にかなったもの
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、特別な事情がある場合を除いて使用を許可しない。
(1) 市の行政目的及び公共的性格を有しない業務に使用するとき。
(2) 過去において、使用目的と異なる使用をしたとき又は使用者が遵守すべき事項を守らなかったとき。
(3) 添乗する責任者(以下「添乗責任者」という。)がいないとき。
(4) 利用人員が13人以下のとき。
(5) 使用日数が2日以上にわたるとき。
(6) 1日の運行距離が300キロメートルを超えるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業計画及び行程が安全な運行を損なうおそれがあるとき。
(時間外使用)
第5条 バスは、原則として職員の勤務時間外は使用させないものとする。ただし、使用目的の性質上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 車両の使用によって、運転手等に要する経費(時間外勤務手当、旅費等)は、使用した課所等において負担するものとする。
(使用手続等)
第6条 バスを使用するときは、使用開始日の20日前までバス使用申込書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。ただし、緊急用務等のために使用するときは、この限りでない。
3 前項の規定により使用の承認を受けた者が使用の内容を変更しようとするときは、直ちに、所属長に届け、指示を受けなければならない。
(運転手及び添乗責任者の順守事項)
第7条 運転手及び添乗責任者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 運行開始前における車両の日常点検を実施すること。
(2) 前号の日常点検の結果、不備の箇所を発見したときは、整備管理者及び車両管理者の指示を受け、必要な整備をすること。
(3) 乗車した者全員を統率し、安全管理を図ること。
(4) 交通事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条による措置を講ずるとともに、直ちに、車両管理者、安全運転管理者及び整備管理者に報告すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、車内の清潔風紀等に配慮し、良好な運行を図ること。
(乗車する者の秩序保持)
第8条 バスに乗車する者は、秩序保持に努め、特に次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 酒類を飲用すること。
(2) 凶器その他危険物を持ち込むこと。
(3) 運行に支障を及ぼす言動をとること。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の前日までに、合併前の湯沢市庁用自動車管理規程(昭和48年湯沢市規程第6号)、稲川町福祉バス管理運行規程(昭和49年稲川町規程)、雄勝町庁用自動車運行管理規程(平成13年雄勝町規程第1号)、雄勝町小型バス管理規程(平成13年雄勝町規程第4号)、皆瀬村自動車管理規則(昭和37年皆瀬村規則第12号)、皆瀬村福祉バス管理運行規程(昭和54年皆瀬村規程第1号)、皆瀬村機能訓練バス管理運行規程(平成3年皆瀬村規程第3号)又は皆瀬村人材研修バス管理運行規程(平成4年皆瀬村規程)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成20年3月18日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月6日訓令第23号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。