○湯沢市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成17年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第149条第2号に規定する市長の権限に属する事務のうち、その一部を法第180条の2の規定により、湯沢市議会事務局長、湯沢市農業委員会事務局長、湯沢市選挙管理委員会事務局長及び湯沢市監査委員事務局長(以下「局長等」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 局長等が所掌する予算の執行については、湯沢市事務決裁規程(平成17年湯沢市訓令第4号)別表中財務関係に関する事項のうち、次の各専決区分に応じた専決範囲で、これを補助執行する。
補助執行職員 | 専決区分 | |
部長専決事項 | 課長等専決事項 | |
湯沢市議会事務局長 | ○ |
|
湯沢市農業委員会事務局長 |
| ○ |
湯沢市選挙管理委員会事務局長 |
| ○ |
湯沢市監査委員事務局長 |
| ○ |
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。