○湯沢市個人情報保護条例
平成17年3月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、市が保有する自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示、訂正等を求める個人の権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、もって個人の基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者の権限を行う市長及び議会をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(行政情報に記録されているものに限る。)をいう。
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(行政情報に記録されているものに限る。)をいう。
(9) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力その他これらに類する処理をいう。ただし、専ら文書を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他実施機関が定める処理を除く。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報を適正に管理するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政文書又は磁気テープ等を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者
(5) 個人情報の記録の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について登録簿に登録するとともに、遅滞なく、登録した事項を市長に届け出なければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、市の職員又は職員であった者に関する人事、給与、服務等に関する事務その他湯沢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。
4 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条又は宗教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の収集をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて、事務の目的を達成するために特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 所在不明、心身喪失等の理由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等を伴う事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。
(7) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)から収集する場合において、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、本人以外のものから収集することについて特に必要があると認めるとき。
4 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該行為を行おうとするもの以外の個人に係る個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、前項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 同一実施機関内で利用する場合であって、当該保有個人情報を使用することに相当な理由があると認められるとき。
(6) 国等に提供する場合であって、当該保有個人情報を使用することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、第7条第1項の規定により明確にされた取扱目的以外の目的に保有特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱目的以外の目的に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的に利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(適正な管理)
第9条 実施機関は、保有個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新のものに保つこと。
(2) 保有個人情報の滅失、き損、漏えいその他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有個人情報の保管の必要がなくなったときは、確実に、かつ、速やかに当該保有個人情報を廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存されるものについては、この限りでない。
(電子計算機処理の制限)
第10条 実施機関は、第7条第2項に規定する個人情報については、電子計算機処理を行ってはならない。ただし、審査会の意見を聴いて、当該個人情報の電子計算機処理を行うことが事務の性質上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(オンライン結合による提供の制限)
第11条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、通信回線を用いた電子計算機その他情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手できる状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 実施機関は、オンライン結合により個人情報を実施機関以外のものへ提供しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、法令に定めがある場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前項の規定に基づき、通信回線により提供した個人情報について、漏えい、目的外利用等の事実が明らかであるとき、又は事故、災害、その他の事由により、その保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認めるときは、実施機関以外の通信回線結合の相手先及び当該個人情報の提供先から、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
4 実施機関は、前項の報告又は調査の結果に基づき、審査会の意見を聴いて、通信回線による情報提供の一時停止等個人情報の保護に関し、必要な措置を講ずるものとする。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかに審査会に報告をしなければならない。
(提供先に対する措置要求)
第12条 実施機関は、当該実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、個人情報の取扱いの制限その他必要な制限を付し、又は必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(委託に伴う措置等)
第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。第18条において同じ。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示しない保有個人情報)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するもの(以下「非開示情報」という。)であるときは、当該保有個人情報の開示をしないものとする。
(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないとされている情報
(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談その他これらに類する事項(以下「個人の評価等」という。)に関する保有個人情報であって、開示することにより、個人の評価等に関する事務の公正かつ適正な執行を妨げるおそれのあるもの
(3) 開示請求に係る保有個人情報に開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該個人の正当な権利利益を侵害するおそれのあるもの
(4) 開示することにより、個人の生命、身体及び財産の安全確保又は犯罪予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
(5) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる保有個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の正当な利益を損なうおそれのあるもの
(6) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報が含まれる保有個人情報であって、開示することにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報が含まれる保有個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正かつ適正な執行を妨げるおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市若しくは国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ適正な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(8) 市の機関及び国の機関等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した保有個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの
(保有個人情報の部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている部分がある場合において、これを容易に分離することができるときは、その部分を除いて当該保有個人情報を開示しなければならない。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを明らかにすることにより、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の手続)
第18条 第14条の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報を開示するかどうかの決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、開示請求者に決定の内容を書面により速やかに通知しなければならない。
4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部について開示しないことを決定したときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。
(第三者からの意見聴取等)
第20条 実施機関は、開示決定等をしようとする場合において、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者から意見を聴くものとする。
2 実施機関は、意見聴取を行った第三者情報について開示決定をするときは、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。
(開示の実施)
第21条 実施機関は、保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該保有個人情報を開示しなければならない。
2 保有個人情報の開示は、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている保有個人情報についてはその種別、情報化の進展状況を勘案して実施機関の定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、閲覧又は視聴の方法により保有個人情報の開示をする場合において、当該保有個人情報が記録されている行政情報の保存に支障が生ずるおそれがあるなど相当な理由があるときは、当該行政情報の写しを閲覧に供し、又は交付することができる。
(開示請求等の特例)
第22条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、第18条第1項の規定にかかわらず、口頭その他の方法により行うことができる。
(費用の負担)
第23条 開示請求により保有個人情報が記録されている行政情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、保有特定個人情報の写し等の作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(訂正請求)
第24条 何人も、実施機関に対し、開示を受けた自己の保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第25条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
2 第14条第2項の規定は、利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
(利用停止請求の手続)
第26条の2 前条の規定により利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 利用停止請求をしようとする者は、利用停止を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第26条の3 開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求)
第27条 実施機関は、開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該保有個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正等をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対の意見を表明した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(苦情の処理)
第28条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、公正かつ迅速な処理に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の場合において、必要に応じ審査会の意見を聴くものとする。
(他の制度等との調整)
第29条 他の法令等の規定に基づき保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は削除の手続が定められているときは、当該法令等の定めるところによる。
(市長の調整)
第30条 市長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関して報告を求め、又は調整することができる。
(実施状況の公表)
第31条 市長は、毎年1回、この条例の規定に基づく個人情報の開示等の実施状況を公表するものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市個人情報保護条例(平成14年湯沢市条例第20号)、稲川町電子計算組織利用に係る個人情報保護に関する条例(昭和62年稲川町条例第19号)、雄勝町個人情報保護条例(平成10年雄勝町条例第8号)又は皆瀬村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成10年皆瀬村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年10月1日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。