○湯沢市印鑑条例施行規則
平成17年3月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市印鑑条例(平成17年湯沢市条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 市長は、条例第3条に規定する印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
2 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面とは、代理人選任届とする。
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第2項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は、照会文書発送の日から起算して15日以内とする。
(印鑑登録原票の保管)
第4条 条例第5条の規定により作成した印鑑登録原票は、登録番号順に整理し、保管するものとする。
(印鑑登録証の返還)
第5条 印鑑登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 条例第12条の規定により印鑑登録が消除されたとき。
(2) 亡失した印鑑登録証が発見されたとき。
(証明発行の保護)
第6条 条例第15条に規定する登録した印鑑の証明発行について保護を受けようとする者は、印鑑登録証明書発行保護申請書に写真を添えなければならない。
2 前項の写真は、申請の日前1箇月以内に撮影したライカ判のもので、無帽かつ正面上半身であることを要し、裏面に撮影年月日を記入したものとする。
5 条例第15条に規定する登録した印鑑の証明発行についての保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書発行保護廃止届に登録してある印鑑を押印して、自ら市長に届け出なければならない。
(文書の保存)
第7条 印鑑に関する文書の保存は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票理由の生じた日の属する年の翌年から5年
(2) その他の印鑑に関する書類 申請又は届出を受理した日の属する年の翌年から2年
(申請書等の様式)
第8条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届出書等の様式は、別表に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市印鑑条例施行規則(平成2年湯沢市規則第21号)、稲川町印鑑条例施行規則(昭和53年稲川町規則第8号)、雄勝町印鑑条例施行規則(昭和62年雄勝町規則第3号)、皆瀬村印鑑条例施行規則(昭和51年皆瀬村規則第1号)の規定に基づき登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。
附 則(平成24年6月22日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第8条関係)
様式番号 | 名称 | 関係条項 | |
規則 | |||
第1号 | 印鑑登録(変更)申請書 | ||
印鑑登録証再交付申請書 |
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印鑑登録証亡失届 |
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印鑑登録廃止申請書 |
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第2号 | 代理人選任届 | ||
第3号 | 照会書、回答書 | ||
第4号 | 印鑑登録原票 | ||
第5号 | 印鑑登録証 |
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第6号 | 印鑑登録消除通知書 |
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第7号 | 印鑑登録証明書交付申請書 |
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第8号 | 印鑑登録証明書 |
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第9号 | 印鑑登録証明書発行保護申請書 | ||
第10号 | 印鑑登録証明書発行保護確認書 |
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第11号 | 印鑑登録証明書発行保護廃止届 |
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