○湯沢市テレビ共同視聴施設整備事業費分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、市内におけるテレビ難視聴地域(人為的原因によるものを除く。)解消のために実施するテレビ共同視聴施設整備事業に必要な経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の被徴収者)
第2条 分担金は、前条の事業の実施に係る施設を利用するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費から補助金の額を控除した額の2分の1を超えない範囲内において、市長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、普通徴収の方法により徴収する。
2 分担金の納期は、市長が定める日とする。
(納付期限後の納付)
第5条 受益者が分担金を納入期日までに納入しないときは、湯沢市市税条例(平成17年湯沢市条例第57号)第19条の規定に準じてこれを徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。