○湯沢市防災行政無線施設設置条例
平成17年3月22日
条例第17号
(設置)
第1条 湯沢市の災害時の情報及び一般行政情報の近代化、能率化を促進し、市民の生命財産の保護その他行政サービスの向上を図ることを目的とし、防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)を設置する。
(防災無線の運用)
第2条 防災無線の運用は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急時の通報及び連絡
(2) 市の行政事務の連絡及び情報の伝達
(3) 気象情報及び防災に関する情報の伝達
(4) 市の公共機関又は公共団体等の連絡及び情報の伝達
(5) その他市長が必要と認めた広報及び連絡
(業務区域)
第3条 防災無線の業務を行う区域は、湯沢市稲川及び皆瀬地域とする。
(防災無線の設備)
第4条 防災無線の業務を行うための「固定系親局」、「固定系子局」、「基地局」、「陸上移動局」を設置する。
(運用管理)
第5条 市長は、防災無線の運用について総括する。
2 防災無線の設備保全のため、防災無線管理者を置く。
(防災無線取扱責任者)
第6条 市長は、防災無線設備保全のため、防災無線取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、防災無線の操作を行うとともに、防災無線に関する事務を分掌する。
(防災無線設備の点検整備)
第7条 取扱責任者は、無線の正常な運営を確保するため、市長が別に定めるところにより、無線施設の点検整備を行わなければならない。
(定期通信訓練の実施)
第8条 非常災害時における防災無線の迅速かつ適確な運用を図るため、定期に通信訓練を実施する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、防災無線に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。