○湯沢市交通安全対策会議条例
平成17年3月22日
条例第19号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、湯沢市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 湯沢市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 秋田県職員のうちから市長が任命する者
(3) 秋田県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市職員のうちから市長が指名する者
(5) 市教育委員会教育長
(6) 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防署長
6 前項の委員の定数は、10人以内とする。
7 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構その他の陸上交通に関する事務を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。