○湯沢市皆瀬開発総合センター条例
平成17年3月22日
条例第24号
(設置)
第1条 湯沢市における社会文化の振興を図り、もって市民の福祉増進に寄与するため、湯沢市皆瀬開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(設置の場所)
第2条 総合センターは、湯沢市皆瀬字沢梨台51番地に置く。
(使用の目的)
第3条 総合センターは、産業及び社会教育の実施、生活改善の推進、保健福祉の増進、生活便益の確保、経済及び社会開発の推進、行政のための諸会合並びに地域の開発振興に寄与すると認められる催物に使用させるものとする。
(使用者の範囲)
第4条 次に掲げる者は、総合センターを使用することができる。
(1) 湯沢市民及びその市民が構成する団体
(2) その他市長が適当と認める者
(使用の許可)
第5条 総合センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、総合センターの使用を拒むにたりる正当な理由がなければ、その使用を許可しなければならない。
(1) 専ら営利を目的として活動するとき。
(2) 特定の政党に関する活動をするとき。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、教派若しくは教団を支持する活動を行うとき。
(4) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(6) その他総合センターの管理上支障があるとき。
4 市長は、総合センターの使用を許可する場合においては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
5 使用者等は、市長が定める使用上の諸注意を遵守しなければならない。
(使用許可を要しない使用)
第6条 次に掲げる施設部分をその本来の目的とする範囲で利用する場合は、使用の許可を要せず、かつ、いかなる対価も徴収しない。ただし、他の使用を排除し、又は著しく制限する場合等の使用については、この限りでない。
(1) 1階及び2階住民ホール
(2) 展示ホール
(3) 談話娯楽ホール
(4) 市民ホール
(休所日)
第7条 総合センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 毎週土曜日
(4) 毎週日曜日
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項各号のいずれかに該当する場合においても、総合センターを使用させることができる。
(使用時間)
第8条 総合センターの使用時間は、食堂施設の場合を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、正当な理由がなく総合センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じ、又は使用を拒んではならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合センターへの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 精神に障害を有する者、感染症の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者その他一般公衆に対し著しく不快感を与える者
(3) 刀剣その他他人に危害をおよぼし、又は他人に迷惑となる物品、動物を携帯する者
(4) 規則又は指示に従わない者
(5) その他適当でないと認められる者
(使用期間)
第10条 総合センターは、引続き5日以上使用することができない。ただし、市長が特別の必要を認めるとき、又は総合センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 市長は、総合センターの使用の許可を受けた者から、その使用方法の区別に従い別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、総合センターの使用にあっては、使用を許可する際に徴収する。
3 市長は、市長及び教育委員会、農業委員会、公民館等が行政上並びに教育上の目的をもって主催する諸会議及び講習会、講演会等の使用については、使用料を徴収しない。
4 前項に定めるもののほか、市長が公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
5 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて、総合センターの使用を中止した場合に、市長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用若しくは利用権利譲渡の禁止)
第12条 使用者等は、総合センターを許可目的以外の目的に使用若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第13条 使用者等は、使用若しくは利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、使用若しくは利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用若しくは利用の許可を取消し、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽、その他不正な行為によって使用の許可を受けたとき。
(4) 使用若しくは利用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(5) その他管理上不適当と認めたとき。
(原状回復義務)
第15条 使用者等は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者等は、施設又は設備を滅失又はき損した場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(総合センターの管理者)
第17条 総合センターに、総合センター所長を置く。
(総合センター所長の責務)
第18条 総合センター所長は、市長の命を受けて、当該総合センターについて次の各号に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 使用秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。
(4) 清掃、整とんに関すること。
2 総合センター所長は、電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設について保全上、必要な事項を定めておかなければならない。
(職員の協力義務)
第19条 職員は、総合センターの維持保全について積極的に協力しなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬開発総合センター管理条例(昭和46年皆瀬村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
使用料
区分 種別 | 基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | |||||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||||
団体使用料 | 円 | 円 | 円 | 円 | 1 基本使用は使用時間4時間までとする。 2 追加使用料は、超過1時間ごとに加算する額である。 3 冬季使用料は、それぞれ5割を加算する。 (冬季は、1月~4月及び11月~12月とする。) | |||
2F会議室A | 1,100 | 1,310 | 210 | 260 | ||||
2F会議室B | 1,100 | 1,310 | 210 | 260 | ||||
2F会議室C | 650 | 770 | 130 | 160 | ||||
3F研修会議室No.3 | 650 | 770 | 130 | 160 | ||||
3F研修会議室No.4 | 650 | 770 | 130 | 160 | ||||
3F大集会室 | 2,740 | 3,300 | 550 | 650 | ||||
区分 種別 | 小学生 中学生 65歳以上 | 高校生~30歳未満 | 左記以外 | 備考 | ||||
円 | 円 | 円 | 1日あたり(小学生未満無料) | |||||
個人使用料 | 320 | 430 | 550 | |||||
区分 種別 | 使用料 | 備考 | ||||||
食堂施設使用料 | 1箇月 5,500円 | 電気、ガス、水道料金、暖房用灯油代及び施設保安料は、別途徴収する。 |