○湯沢市皆瀬開発総合センター管理規則
平成17年3月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市皆瀬開発総合センター(敷地及び附属物を含む。以下「総合センター」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることにより、総合センターの保全と使用秩序を図り、もって総合センターの円滑な管理及び使用を期するものとする。
(暖房設備の使用期間)
第2条 暖房設備の使用期間は、11月20日から翌年4月30日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(盗難等の届出)
第3条 総合センター内において、盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに総合センター所長に届け出なければならない。
(総合センター使用許可申出)
第4条 使用者が湯沢市皆瀬開発総合センター条例(平成17年湯沢市条例第24号)第5条の規定に基づき、市長の許可を受けようとする場合、様式第1号によらなければならない。
(許可証の交付)
第5条 市長は、湯沢市皆瀬開発総合センター条例第5条第2項の規定による許可を与えたときは、当該申出者に、様式第2号による許可書を交付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。