○湯沢市皆瀬開発総合センター改修事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、湯沢市皆瀬開発総合センター改修事業に要する経費について、分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、前条の事業により特に利益を受ける湯沢市皆瀬開発総合センター及び一体設置の事務所等建物の一部に所有権を有する者より徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に係わる経費総額に、利益を受ける延べ床面積の割合を賦課基準割合として乗じて定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、毎年度事業ごとに一時に徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬開発総合センター改修事業分担金徴収条例(平成11年皆瀬村条例第26号)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。