○湯沢市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯沢市移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、前条の事業に係る電気通信事業者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に係る総額の6分の1以内とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、当該年度に電気通信事業者から一括して徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。