○湯沢市移動通信用鉄塔施設条例
平成17年3月22日
条例第27号
(設置)
第1条 市民生活の利便性の向上と地域情報化の推進に資するため、湯沢市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用料の徴収)
第3条 施設を使用する者から使用料を徴収する。
(使用料の額)
第4条 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第23号で平成22年5月14日から施行)
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
湯沢市八乙女基地局 | 湯沢市高松字八乙女166番地4 |
湯沢市秋ノ宮温泉局 | 湯沢市秋ノ宮字山居野11番89 |
湯沢市第二秋ノ宮温泉局 | 湯沢市秋ノ宮字赤石沢1番5 |
湯沢市秋ノ宮川井局 | 湯沢市秋ノ宮字中山198番1 |
湯沢市皆瀬無線基地局 | 湯沢市皆瀬字俄坂84番地2 |
湯沢市小安温泉とことん山無線局 | 湯沢市皆瀬字新処92番地10 |
湯沢市田螺沼基地局 | 湯沢市高松字湯尻村下32番地 |
湯沢市皆瀬沖ノ沢基地局 | 湯沢市皆瀬字村尻42番地2 |
湯沢市皆瀬上生内基地局 | 湯沢市皆瀬字湯ノ沢1番地1 |
湯沢市秋ノ宮矢地ノ沢基地局 | 湯沢市秋ノ宮字矢地ノ沢73番地1 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 使用料の額 |
湯沢市八乙女基地局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市八乙女基地局整備事業に係る総額の35分の2に相当する額 |
湯沢市秋ノ宮温泉局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市秋ノ宮温泉局整備事業に係る総額の35分の2に相当する額 |
湯沢市第二秋ノ宮温泉局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市第二秋ノ宮温泉局整備事業に係る総額の35分の2に相当する額 |
湯沢市秋ノ宮川井局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市秋ノ宮川井局整備事業に係る総額の35分の2に相当する額 |
湯沢市皆瀬無線基地局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市皆瀬無線基地局整備事業に係る総額の35分の2に相当する額 |
湯沢市小安温泉とことん山無線局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市小安温泉とことん山無線局整備事業に係る総額の35分の2に相当する額 |
湯沢市田螺沼基地局 | 無料 |
湯沢市皆瀬沖ノ沢基地局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市皆瀬沖ノ沢基地局整備事業に係る総額の45分の1に相当する額 |
湯沢市皆瀬上生内基地局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市皆瀬上生内基地局整備事業に係る総額の450分の1に相当する額 |
湯沢市秋ノ宮矢地ノ沢基地局 | 湯沢市移動通信用鉄塔施設湯沢市秋ノ宮矢地ノ沢基地局整備事業に係る総額の525分の2に相当する額 |