○湯沢市移動通信用鉄塔施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市移動通信用鉄塔施設条例(平成17年湯沢市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理は、施設を使用する電気通信事業者が行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(管理上の順守事項)
第3条 電気通信事業者は、施設の管理に当たって、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 周囲の環境の保全に努めること。
(3) 建物及び施設設備を故意に損傷又は汚損しないこと。
(使用料の賦課期日及び納期)
第4条 使用料の賦課期日は、施設の供用開始の日とする。
2 使用料の納期は、納入通知(請求)した日から30日以内とする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、これと異なる納期を定めることができる。
(納入方法)
第5条 使用料の納入は、納入通知書(請求書)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。