○湯沢市選挙管理委員会規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第8条)
第2章 会議(第9条―第13条)
第3章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第4章 事務局(第16条―第19条)
第5章 文書の処理(第20条―第23条)
第6章 告示及び公印(第24条・第25条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、湯沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い得票の多数を得たものをもって当選者とする。得票数が同じである者があるときは、くじで当選者を定める。
2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。
3 委員会は、委員中に異議がないときは第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。
4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選者と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選者とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の告示)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第8条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席届)
第10条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、開会の日の前日までに委員長にあっては法第187条第3項に規定する委員に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員会において定めた1人の委員が署名しなければならない。
(議事の手続)
第13条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、湯沢市議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第14条 委員長の担任する事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第16条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局に参事、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
4 事務局長は、書記長をもって充て、参事、主幹、主査、主任及び主事は、書記をもって充てる。
第17条 職員の職名については、市職員の例による。
第18条 事務局長は、委員長の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受け、高度な特定事務又は臨時事務を掌理する。
3 主幹は、上司の命を受け、特定事務又は臨時事務を掌理する。
4 主査は、上司の命を受け、特定事務又は専門事務を掌理する。
5 主任は、上司の命を受け、事務を分掌する。
6 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
第19条 職員の給与、分限、懲戒及び服務に関しては、市職員の例による。
第5章 文書の処理
(収受文書の取扱い)
第20条 文書は、あらかじめ、上司の承認を受けたもののほか、全て所定の期日前に処理しなければならない。
2 特別の事由によって所定期日までに処理することができないと認めるときは、速やかに上司に報告し、その指揮を受けなければならない。
(起案及び決裁)
第21条 通常の事案は全て原議書によって起案し、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、緊急処理を要するもので委員長の決裁を受ける時間的余裕がないと認めるものについては、事務局長がこれを代決することができる。
2 前項ただし書の規定により代決した事項は、全て後閲を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第22条 文書の処理については、前2条に定めるものを除くほか、湯沢市文書管理規程(平成27年湯沢市訓令第22号)の例による。
第23条 湯沢市情報公開条例(平成28年湯沢市条例第25号)の規定により委員会が管理する情報の閲覧等の取扱いについては、同条例及び湯沢市情報公開条例施行規則(平成28年湯沢市規則第31号)の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第24条 委員会及び委員長の行う告示は、湯沢市公告式条例(平成17年湯沢市条例第3号)の定める告示の例による。
(公印の種類等)
第25条 公印の種類、ひな形、寸法等は、別表のとおりとする。
2 公印の保管は、事務局長が行う。
3 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、委員長の決裁を受けなければならない。
4 公印の保管、使用等に関し必要な事項については、湯沢市公印規則(平成17年湯沢市規則第14号)の例による。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日選管告示第14号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月8日選管告示第29号)
この告示は、平成20年8月8日から施行する。
附 則(平成24年11月19日選管告示第20号)
この告示は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成28年9月2日選管告示第33号)
この告示は、平成28年9月2日から施行する。
別表(第25条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 |
委員会印 | 1 | てん書 | 方21ミリメートル | 委員会名をもって発する文書 |
委員長印 | 2 | 〃 | 方18ミリメートル | 委員長名をもって発する文書 |
局長印 | 3 | 〃 | 方18ミリメートル | 局長名をもって発する文書 |
(1) | (2) | (3) |