○湯沢市議会議員及び湯沢市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市議会議員及び湯沢市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成17年湯沢市条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、湯沢市議会議員及び湯沢市長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下これらを「証明書」という。)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月21日選管告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湯沢市議会議員及び湯沢市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月2日選管告示第44号)
この告示は、平成20年12月2日から施行する。
附 則(平成24年12月4日選管告示第36号)
この告示は、平成24年12月4日から施行する。
附 則(平成28年12月19日選管告示第37号)
この告示は、平成28年12月19日から施行する。