○湯沢市選挙公報の発行に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市選挙公報の発行に関する条例(平成17年湯沢市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の掲載文に添付する写真は、最近撮影した上半身、脱帽手札型とし、その裏面に党派及び氏名を記載しなければならない。ただし、原稿用紙に記録した写真の場合は、この限りでない。
(掲載文字等の制限)
第3条 掲載文は、ペン又は活字を用いて、無彩色により縦書きで記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄内の氏名及びこれに付するふりがなに限り毛筆を用いて記載することができる。
2 氏名欄には、候補者の氏名のほか、所属、党派等を記載し、又は記録することができる。
3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、ふりがな(氏名欄中の候補者の氏名に付するものに限る。)、くぎり符号(句点(。)、読点(、)及び中点(・))、かぎ、括弧、図、イラストレーションその他これらの類をもって記載し、又は記録するものとする。
4 候補者は、選挙公報に用いる活字の大きさその他印刷の体裁について指定することができない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(選挙公報の写真印刷)
第5条 選挙公報は、第2条第1項の規定により、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。ただし、原稿用紙に記録した掲載分及び写真の場合は、この限りでない。
3 第1項のくじを行う場合に、立ち会おうとする候補者又はその代理人がないときは、委員会の委員長の指定した者を立ち会わせることができる。
(選挙公報の形式)
第8条 選挙公報の形式及び掲載の順序は、様式第5号による。
(掲載文の形式順序の変更)
第9条 掲載文で、その文字の配置の状況等によって、前条の規定による掲載欄に掲載できないときは、委員会の委員長において、その配置を変えることができる。
(選挙公報発行着手後の事故の場合の処理)
第10条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条(公務員となった候補者の取扱い)又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがある。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会の告示をもって訂正するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年9月2日選管告示第87号)
この告示は、平成21年9月2日から施行する。
附 則(令和元年12月2日選管告示第33号)
この告示は、令和元年12月4日から施行する。