○湯沢市選挙人名簿の閲覧に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧並びに法第30条の12に規定する在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿(法に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿をいう。以下同じ。)の正確性を期するとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に基づき、選挙人名簿の抄本が不当な目的に使用されることを防止することを目的とする。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 次のいずれかに該当する者又は団体が、選挙運動又は政治活動に使用する場合
ア 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第2項に規定する政党
イ 法第199条の2に規定する公職の候補者等のうち、選挙区に本市が含まれる選挙における者
ウ イの者を推薦し、又は支持することを目的とし、政治資金規正法第6条第1項の届出をした政治団体
(3) 報道機関(秋田県内に本社、支社、支局等を有するものに限る。)又は学術機関が、公共目的のための世論調査等に使用する場合
(4) 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人が公共目的の各種調査等に使用する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、湯沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公益上適当と認めた場合
(1) 事務に支障があると認められるとき。
(2) 複数の者が一時に閲覧の申請をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。
(1) 閲覧の目的を明らかにしない場合
(2) 広告、宣伝、販路拡大、市場調査その他の営利目的又は不当な目的のための閲覧と認められる場合
(閲覧の申請)
第4条 閲覧を行おうとする者は、選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書(別記様式)を委員会に提出し、その承認を得なければならない。この場合、政党及び政治団体については、その団体等を証明する書面を申請書に添付しなければならない。
2 委員会は、必要と認めるときは、申請時に閲覧の目的に関する資料の提出を求めることができる。
(閲覧の方法等)
第5条 閲覧は、執務時間内に委員会が指定する場所において行わせるものとする。
2 委員会は、閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)に対し身分を証明する書面の提示を求めることができる。
3 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容をほかに写す方法は、筆記に限るものとする。
4 閲覧者は、選挙人名簿の抄本の破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧資料の適正使用等)
第6条 閲覧を行った者は、閲覧により得た資料(以下「閲覧資料」という。)に関して、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 閲覧目的以外に使用しないこと。
(2) 複写、印刷、公表、貸与、売却その他これらに類する一切の行為をしないこと。
(委員会に対する報告等)
第7条 閲覧を行った者は、次に掲げる場合には委員会に文書をもって報告又は連絡しなければならない。
(1) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤り等を発見したとき。
(2) 委員会から閲覧資料の使用状況又は保管状況等について照会のあったとき。
(閲覧資料の返還)
第8条 委員会は、閲覧を行った者がこの告示に違反した場合は、閲覧資料の全てについて返還を求めることができる。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年9月2日選管告示第88号)
この告示は、平成21年9月2日から施行する。
附 則(平成24年11月19日選管告示第20号)
この告示は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成25年2月20日選管告示第2号)
この告示は、平成25年2月20日から施行する。