○湯沢市監査委員条例
平成17年3月22日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員の事務を処理するため監査委員事務局を置く。
(定期監査)
第3条 定期監査は、毎年11月から翌年1月までの間に行う。ただし、必要によりその期間を繰り上げ又は繰り延べることができる。
(例月出納検査)
第4条 例月現金出納検査は、毎月25日(その日が湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、期日を変更することができる。
(通知)
第5条 監査等を実施するに当たっては、監査の対象となる機関に対し、監査の種類、期日、場所等をあらかじめ通知し、関係書類及び必要な資料の提出を求めるものとする。
(公表)
第6条 監査の結果に関する報告の公表は、湯沢市公告式条例(平成17年湯沢市条例第3号)の定めるところによる。
2 前項の公表は、所定機関に対する報告の提出より先にしてはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。