○湯沢市特別職報酬等審議会条例
平成17年3月22日
条例第43号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、湯沢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、市議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、議会の議員の政務活動費(地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費をいう。)の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該政務活動費の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(公聴会等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開催し、又は参考人の意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月29日条例第25号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第2条の規定による改正後の湯沢市特別職報酬等審議会条例第2条第1項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の湯沢市特別職報酬等審議会条例第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。