○湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年3月22日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 市長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料の支給)
第3条 市長等の給料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長 月額 803,000円
(2) 副市長 月額 666,000円
(3) 教育長 月額 562,000円
2 市長等の給料は、湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。
(手当の支給)
第4条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、一般職給与条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の125」とあるのは「100分の157.5」とする。
(旅費の支給)
第5条 市長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。
2 市長等の旅費の種類、額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定する甲地方への旅行の場合の宿泊料の額は、1夜につき1万4,800円とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
7 平成21年10月1日に在職する市長の給与については、平成21年10月1日から平成25年4月16日までの間、第2条の規定にかかわらず、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当は支給しない。
9 平成21年10月1日に在職する市長の退職手当の算定の基礎となる給料月額については、平成21年5月1日から平成25年4月16日までの間、第3条第1項第1号に定める額から100分の100を減じて得た額とする。
10 平成21年10月1日に在職する副市長の退職手当の算定の基礎となる給料月額については、平成21年7月1日から平成25年6月30日までの間、第3条第1項第2号に定める額から100分の40を減じて得た額とする。
附 則(平成17年6月24日条例第237号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第61号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月10日条例第1号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第25号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年9月17日条例第32号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第40号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第33号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第39号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第4条の規定による改正後の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。
5 この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下この項において「旧教育長」という。)が、引き続いて改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この項において「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下この項において「新教育長」という。)となった場合は、第4条の規定による改正後の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、当該旧教育長としての在職期間は、新教育長として在職した期間に含むものとする。
附 則(平成28年3月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月19日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年5月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第22号)抄
この条例は、公布の日から施行する。