○湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成17年3月22日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給与の基準)
第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号)の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(この条において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、給料並びに通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
2 前2条の規定にかかわらず、会計年度任用技能労務職員の給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯沢市条例第16号)に定める会計年度任用職員の給与の額及び支給の方法を基準として、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。