○湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則
平成17年3月22日
規則第50号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第10条)
第3章 補助事業等の遂行等(第11条―第18条)
第4章 補助金等の返還等(第19条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項を規定し、もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき市が交付する補助金、利子補給金及びその他これらに類する市の交付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者の責務)
第3条 補助事業者は、補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金等交付申請額算出調書(別紙1)及び事業予算書(別紙2)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項について補助事業等の遂行を不当に困難とさせない範囲の修正を加えて決定することができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、前条の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 軽微な変更を除き、補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合又は補助事業等の内容の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等の遂行が困難となった場合又は予定の期間内に完了できないと見込まれる場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認めたこと。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の変更)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(事情変更による決定の取消し)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。
(状況報告)
第12条 市長は、必要と認める場合は、補助事業者に対し補助事業等の執行の状況に関し補助金等状況報告書(様式第7号)の提出を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 市長は、前条の報告により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業等遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき又は市長の承認を受けて補助事業等を中止し、若しくは廃止したときは、市長が定める期日までに補助金等実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金等精算額算出調書(別紙1)及び事業精算書(別紙2)
(2) その他市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第17条 市長は、第14条の規定による実績報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の交付)
第18条 補助金等は、補助事業等の完了確認後交付するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業等の目的又は性質により必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。
第4章 補助金等の返還等
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その取り消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 補助金等を他の目的に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。
(3) 補助事業等の施行方法が不適正であるとき。
2 市長は、第16条の規定により確定した交付の決定額が、既に交付した補助金等の額に満たないときは、その決定額を超える部分について期限を定めて返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第20条 市長は、補助事業者が前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、湯沢市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)の定めるところにより処理するものとする。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
第5章 雑則
(理由の提示)
第22条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者は、補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び主要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(調査等)
第24条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に報告をさせ、又は職員をして帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。