○湯沢市特別会計条例
平成17年3月22日
条例第56号
(1) 湯沢市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 湯沢市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 湯沢市介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 湯沢市養護老人ホーム愛宕荘特別会計 養護老人ホーム愛宕荘運営受託事業
(5) 湯沢市皆瀬更生園特別会計 皆瀬更生園運営事業
(6) 湯沢市湯沢財産区特別会計 湯沢財産区管理事業
(7) 湯沢市院内財産区特別会計 院内財産区管理事業
(8) 湯沢市秋ノ宮財産区特別会計 秋ノ宮財産区管理事業
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第11号に規定する湯沢市土地区画整理特別会計の出納は、平成20年5月31日をもって閉鎖する。
附 則(平成23年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第2号に規定する湯沢市老人保健医療特別会計の出納は、平成23年5月31日をもって閉鎖する。
附 則(平成28年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条4号に規定する湯沢市介護サービス特別会計及び同条第10条に規定する湯沢市墓地公園特別会計の出納は、平成28年5月31日をもって閉鎖する。
附 則(平成31年3月28日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際湯沢市簡易水道特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他資産は、湯沢市上下水道事業の設置等に関する条例(令和元年湯沢市条例第18号)第5条に規定する特別会計に帰属するものとする。
3 この条例の施行の際湯沢市下水道特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他資産は、湯沢市上下水道事業の設置等に関する条例第2条第2項に規定する下水道事業に関する特別会計に帰属するものとする。