○湯沢市資金管理会議要綱
平成17年3月22日
訓令第28号
(設置)
第1条 市資金の確実かつ効率的な運用を図るため、湯沢市資金管理会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 資金運用についての情報交換に関すること。
(2) 資金管理運用方針及び資金運用計画に関すること。
(3) 公金預入金融機関の経営の把握に関すること。
(4) 公金預入金融機関の破たんに備えた対応策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公金の管理に関すること。
(組織)
第3条 会議は、会計管理者を座長とし、財政課長、商工課長、上下水道課長及び会計課長をもって構成する。
2 座長は、所掌事項を総括し、会議を主宰する。
3 座長に事故があるとき、又は欠けたときは、会計課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 会議の事務局を会計課に置く。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(会計課長が会計管理者の職を兼ねる場合の取扱い)
2 会計課長が会計管理者の職を兼ねる場合は、第3条第3項中「会計課長」とあるのは「財政課長」と読み替えるものとする。
附 則(平成21年9月4日訓令第12号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月9日訓令第14号)
この訓令は、平成29年5月9日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。