○湯沢市市税条例施行規則
平成17年3月22日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市市税条例(平成17年湯沢市条例第57号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(繰上徴収の告知)
第4条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
2 減免の対象とする市民税は、申請のあった日以後に納期限の到来する市民税(申請のあった日以前に納付したものを除く。)とする。
(減免の申請期限)
第5条の2 条例第50条第2項に規定する減免の申請期限については、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第23条第1項第3号及び第4号に規定する法人に係る市民税又は条例第37条に規定する普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税 納期限前7日
(2) 条例第43条に規定する特別徴収の方法によって徴収する個人の市民税 月割額を徴収した月の翌月3日
(3) 条例第46条の2に規定する特別徴収の方法によって徴収する個人の市民税 支払回数割特別徴収額を徴収した月の翌月3日
(4) 条例第46条の5に規定する特別徴収の方法によって徴収する市民税 当該年度10月分の支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月3日
(調査)
第6条 市長は、減免の申請内容のうち申請者と生計を一にする世帯員に関する事項について関係機関等への調査を行う必要があると認める場合は、本人から同意書の提出を求めた上で、行うものとする。
(決定及び通知)
第7条 市長は、納期限までに減免の承認又は不承認を決定し、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
2 市長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその内容を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 市長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取り消すことができる。
(個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)
第9条 個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法により徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りではない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月8日規則第186号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市市税条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市市税条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月23日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月26日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湯沢市市税条例施行規則様式第12号、様式第23号、様式第24号、様式第27号その1、様式第27号その2、様式第30号及び様式第35号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成20年7月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第4の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附 則(平成21年7月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市市税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月15日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市市税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月17日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市市税条例施行規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成25年12月27日規則第36号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月24日から適用する。
附 則(平成27年12月22日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年8月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /市税/犯則事件/ 調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書(兼領収済通知書) | |
4 | 納付・納入通知書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(その1、その2) | |
20 | 市税過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
21 | 市税過誤納金還付(充当)伺票 | 法第17条 |
22 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
23 | 市税納入通知書兼領収書 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第611条及び第701条の16 |
23の2 | 督促状 兼 領収書 | |
24 | 市税納入通知書兼領収書 口座振替不能通知 | |
24の2 | 口座振替不能通知 兼 領収書 | |
25 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条及び第590条 |
26 | /法人設立/事業所設置/ 申告書 | 法第317条の2第7項 |
27 | 市民税・県民税 納税通知書 | 法第43条及び第319条の2 |
28 | 市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第43条及び第321条の4第1項 |
29 | 削除 |
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30 | 固定資産税 納税通知書 | 法第364条第2項 |
31 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
32 | 固定資産評価補助員証 | |
33 | 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書 | 法附則第15条の6 |
34 | /住宅用地/非住宅用地/ 適用申告書 | 法第349条の3の2及び第384条 |
35 | 軽自動車税(種別割)通知書 兼 領収書 | 法第446条第2項 |
35の2 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | |
36 | 軽自動車税申告書(報告書) | |
37 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
37の2 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
38 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 | |
39 | 軽自動車税(種別割)/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 | |
40 | 入湯税納入申告書 | |
41 | 入湯税更正(決定)通知書 | |
41の2 | 鉱泉浴場経営申告書 | |
41の3 | 鉱泉浴場経営変更・休業・廃業申告書 | |
42 | 徴収猶予申請書 | 法第15条第1項又は第2項 |
43 | 徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第15条第4項 |
44 | 徴収猶予期間延長申請書 | 法第15条第3項 |
45 | 徴収猶予期間延長承認(不承認)通知書 | 法第15条第4項 |
46 | 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
47 | 市税納期限延長申請書 | |
48 | 市税減免(免除)申請書 | 法第323条、第367条、第454条及び第605条の2 条例第50条、第69条、第85条、第86条及び第131条の2 規則第7条 |
49 | 市税減免(免除)申請についての通知書 | |
50 | 同意書 | 規則第6条 |
別表第2(第5条関係)
市民税の減免対象及び割合
区分 | 減免の対象 | 減免割合 | 摘要 |
条例第50条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に扶助を受けている者 | 10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額(申請書を提出した日以前に納付したものを除く。)について適用する。 |
条例第50条第1項第2号に該当する場合 | 1 納税義務者及び納税義務者と生計を一にする者(以下「納税義務者等」という。)の当該年の所得金額(法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による給付金その他これらに類する給付金にあってはその全額をいい、土地等の譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となった者 | 10分の10 | |
2 納税義務者等の当該年の所得金額の合計見込額が、失業、疾病、負傷等やむを得ない理由により減少し、直ちに生活保護法の適用を受けなければ生計を維持できない状態にあると認められる者 | 10分の10 | ||
条例第50条第1項第3号に該当する場合 | 所得税法第2条第1項第32号に規定する学生及び生徒で、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 課税の根拠となった所得が全て自己の勤労に基づくものであること。 (2) 個人の市民税の納付が著しく困難であると認められること。 | 10分の10 | |
条例第50条第1項第4号に該当する場合 | 公益社団法人及び公益財団法人で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、収益事業を行わないもの (1) 教育又は研究(学術に係るものに限る。)を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人 (2) 学生若しくは生徒に対する学資の支給若しくは貸与又はこれらの者の修学を援助するための寄宿舎の設置運営を主たる目的とする法人 (3) 芸術の普及向上又は文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財をいう。)の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人 (4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を行うことを主たる目的とする法人 (5) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業を行うことを主たる目的とする法人 (6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体である法人 (7) 戦傷病者又は戦没者遺族の援護を行うことを主たる目的とする法人 (8) 慈善事業を行うことを主たる目的とする法人でその事業活動により社会福祉の増進に寄与するところが著しいと認められるもの (9) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行政に寄与するところが著しいと認められる法人のうち、次のアからエまでのいずれかに該当するもの ア 国等の委託を受けて、国等の行うべき事務の一部を行うことを主たる事業とする法人で、総事業費のうちに占める国等の委託費等の割合が2分の1以上であるもの イ 主として国等の助成金、共同募金の配分金、寄附金等によって事業を運営している法人で、総事業費のうちに占める国等の助成金、共同募金の配分金、寄付金等の割合が2分の1以上であるもの ウ 国等が基本財産及び基本財産準備金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人 エ 国等の職員(出向を含む。)が当該法人の定款等に定める主たる事務を取り扱い、かつ、当該法人の事務局が国等の庁舎内にあるもの | 10分の10 | |
条例第50条第1項第5号に該当する場合 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体で収益事業を行わないもの | 10分の10 | |
条例第50条第1項第6号に該当する場合 | 市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 |
別表第3(第5条関係)
固定資産税の減免対象及び割合
区分 | 減免の対象 | 減免割合 | 摘要 |
条例第69条第1項第1号に該当するもの | 1 生活保護法の規定により現に扶助を受けている者が所有する固定資産 | 10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額(申請書を提出した日以前に納付したものを除く。)について適用する。 |
2 生活保護法に規定する扶助に準ずる公私の扶助を現に受けている者で、固定資産税の納付が著しく困難と認められる者が所有する自己の居住の用に供する固定資産 | 10分の10 | ||
3 その他市長が特に必要と認める者が所有する固定資産 | 市長が必要と認める割合 | ||
条例第69条第1項第2号に該当するもの | 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受け、利用価値を減じた土地で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの |
| |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるもの | 10分の10 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 | ||
2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受け、利用価値を減じた家屋で、次の各号のいずれかに該当するもの |
| ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 10分の10 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする家屋で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた家屋で、価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | ||
(4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする家屋で、価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | ||
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受け、利用価値を減じた償却資産で、次の各号のいずれかに該当するもの |
| ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないもの又は修復不可能のもの | 10分の10 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | ||
(3) 主要構造部分以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | ||
(4) 主要構造部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | ||
4 その他市長が特に必要と認める固定資産 | 市長が必要と認める割合 | ||
条例第69条第1項第3号に該当するもの | 1 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 10分の10 | |
2 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(入浴料金の価格が物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により統制を受けるものに限る。)の用に供する固定資産(土地にあっては、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) | 3分の2 | ||
3 文化財保護法第57条第1項の規定により登録され、同法第58条第1項の規定により告示された登録有形文化財である家屋 | 2分の1 | ||
4 その他市長が特に必要と認める固定資産 | 市長が必要と認める割合 |
別表第4(第5条関係)
軽自動車税の減免対象及び割合
区分 | 減免の対象 | 減免割合 | 摘要 | ||||||||
条例第85条第1項に該当するもの | 公益社団法人、公益財団法人又は社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、又は使用し、かつ、公益のため直接専用するものと市長が認める軽自動車等。ただし、社会福祉法人にあっては、社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設において直接専用する軽自動車等に限る。 | 10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額(申請書を提出した日以前に納付したものを除く。)について適用する。 | ||||||||
条例第86条第1項第1号に該当するもの | 1 身体又は精神に障害があるため、日常生活を営むに当たり、歩行することが困難である身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等が運転する軽自動車等 | 10分の10 | |||||||||
2 身体又は精神に障害があるため、日常生活を営むに当たり、歩行することが困難である身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの、知的障害者又は精神障害者と生計を一にする者が取得し、又は所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等 | 10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額(申請書を提出した日以前に納付したものを除く。)について適用する。なお、年齢が18歳未満であるかどうかの判定は、毎年度4月1日を基準とする。 | |||||||||
3 身体又は精神に障害があるため、日常生活を営むに当たり、歩行することが困難である身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等。ただし、軽自動車届出済証に事業用と記載されている軽自動車等は除くものとする。 | 10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額(申請書を提出した日以前に納付したものを除く。)について適用する。 | |||||||||
条例第86条第1項第2号に該当するもの | 自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」等と記載されている特殊用途自動車で、専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 | 10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額(申請書を提出した日以前に納付したものを除く。)について適用する。 | ||||||||
身体障害者等の範囲 | |||||||||||
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| 障害の区分 | 身体障害者等本人が運転する場合 | 家族や常時介護者が運転する場合 |
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身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | ||||||||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||||
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |||||||||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |||||||||
音声機能障害(咽頭摘出者に限る。) | 3級 | 特別項症から第2項症までの各項 |
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上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 1級から3級までの各級 | ||||||||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみの運動機能障害を除く。) |
| 1級及び2級(1上肢のみの運動機能障害を除く。) |
| ||||||
下肢機能 | 1級から6級までの各級 | 1級及び3級(1上肢のみの運動機能障害を除く。) | |||||||||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||||
じん臓機能障害 | |||||||||||
呼吸器機能障害 | |||||||||||
小腸の機能障害 | |||||||||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | ||||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
| 1級から3級までの各級 |
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肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
| 1級から3級までの各級 |
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知的障害者 | 児童相談所又は障害者相談センターで重度の知的障害者と判定されて、療育手帳の「障害程度(総合判定)」欄にAと記載されている者 | ||||||||||
精神障害者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者 | ||||||||||
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別表第5(第5条関係)
特別土地保有税の減免対象及び割合
区分 | 減免の対象 | 減免割合 | 摘要 |
条例第131条の2第1項第1号に該当する場合 | 公益のため直接専用する土地で市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | 当該事由が生じたことにより、減免申請書を提出した日以後最初に到来する納期限に係る納付すべき税額(申請書を提出した日以前に納付したものを除く。)について適用する。 |
条例第131条の2第1項第2号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受け、利用価値を減じた土地で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの |
| |
(1) 被害面積が当該土地の10分の8以上であるもの | 10分の10 | ||
(2) 被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 | ||
条例第131条の2第1項第3号に該当する場合 | 上記以外の土地で、特別の事情があると市長が認めるもの | 市長が必要と認める割合 |
様式第29号 削除