○湯沢市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年3月22日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、産業の振興により本市の発展を図るため、市内において製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件等)
第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は同法第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(取得価額の合計額が2,700万円を超えるものに限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎法第2条第2項の規定による総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日から平成33年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。
2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。
(課税免除の申請等)
第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、市長が規則で定める申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を申請者に通知しなければならない。
3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合には直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(課税免除の取消)
第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。
(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成13年雄勝町条例第18号)又は皆瀬村過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年皆瀬村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日条例第234号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月15日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯沢市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。