○湯沢市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、湯沢市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年湯沢市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表第16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し
(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類
(4) 事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類
(5) 旅館業の用に供する適用設備を設置したものにあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し
(6) その他、市長が必要と認める書類
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月8日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に新設され、又は増設されたソフトウェア業用設備については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。