○湯沢市建設工事等入札参加者指名停止基準
平成17年3月22日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市建設工事等入札実施要綱(平成19年湯沢市訓令第47号。以下「要綱」という。)第5条に規定する指名停止基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止等)
第2条 市長は、湯沢市建設工事等入札参加者資格審査要綱(平成18年湯沢市告示第85号)により建設工事等入札参加有資格者名簿(市内業者)又は建設工事等入札参加有資格者名簿(市外業者)(以下「名簿」という。)に登載された業者(名簿に登載された建設業者を構成員とする共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)が別表第1又は別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて同表に掲げるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体における指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事の全部を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。
2 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事の一部を下請けし、又は受託しないように当該工事の請負人に対して注意を喚起するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(準用規定)
第10条 建設工事に係る測量、設計及び調査の業務の有資格業者の指名停止等の措置については、この訓令の規定を準用する。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日訓令第47号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年7月10日訓令第9号)
この訓令は、平成21年7月10日から施行する。
附 則(平成22年4月28日訓令第20号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成23年5月30日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月28日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第9条関係)
市において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書又は競争参加資格確認資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 市が発注した工事(以下「市工事」という。)の施工に当たり過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)の程度が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 市内における工事で前項以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合の程度が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 前2項の場合のほか、市工事の施工に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第9条関係)
贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人(以下「関係者」という。)が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項の場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
2 関係者が県内の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
3 関係者が県外の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 市工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項の場合を除く。)。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
5 業務(個人の私生活の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。以下同じ。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
(競売入札妨害及び談合) | |
6 市工事に関し、関係者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項の場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
7 業務に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
(建設業法違反) | |
8 市工事に関し、関係者が建設業法(昭和24年法律第100号)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき若しくは建設業法の規定に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項の場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から4月以上12月以内 |
9 業務に関し、関係者が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき若しくは建設業法の規定に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から |
(1) 市内における違反 | 3月以上9月以内 |
(2) 市外における違反 | 1月以上6月以内 |
(廃棄物処理法違反) | |
10 市工事の施工に関し、関係者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項の場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 |
11 一般工事の施工に関し、関係者が廃棄物処理法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 市内における違反 | 4月以上9月以内 |
(2) 市外における違反 | 2月以上6月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
12 関係者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有すると認められるとき、又は業務に関し暴力的不法行為等(同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下同じ。)を行ったとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(不当介入に関する通報・報告義務違反) | |
13 市工事等に関し、暴力団員等(暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)から不当介入(不当な要求、業務妨害等をいう。以下同じ。)を受け、又は不当介入による被害を受けたにも関わらず、市に報告せず、又は所管の警察署に届出がなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 前各項に定める場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
15 前各項に定める場合のほか、関係者が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |