○湯沢市建築設計業務委託業者選定要綱
平成17年3月22日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、市における営繕事業に係る建築設計及び工事監理業務を発注するに当たり、当該業務の目的及び内容に最も適した委託業者を選定する手続について必要な事項を定め、もって良質な市有施設の整備に資することを目的とする。
(契約手続)
第2条 設計者の選定終了後行われる契約手続は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)に基づき行うものとする。
(設計者選定方式)
第3条 設計者の選定は、別表の方式により行うものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、委託業者の選定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年6月1日訓令第48号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
選定方式 | 選定基準 | 建物用途区分 | 指名者選定区分 | 設計委託額区分 | 選定方法 |
設計競技方式(コンペ) | 第3類の用途のうち特殊な工法、アイディアを求めるもの 設計者から案(図面、模型等)の設計案を求めるもの 設計案の選考をするもの | 本市の将来イメージをアピールし、後世に残る文化的・芸術的資産となる公共施設 文化施設、大規模集会施設等 |
| 設計委託額の区分なし | 対象事案ごとに要項及び審査委員会設置 |
プロポーザル方式 | 第2類及び第3類の用途のうち技術提案(発想、解決方法等)を求めるもの 当該事業の設計、監理等を行うに適切な設計者を選定するもの | 設計者に高度な発想、設計能力、豊富な経験等を期待する公共施設 福祉施設、医療施設、教育施設、庁舎、一団の住宅団地等 | 公募型 一般公募 | 公募型設計委託額 2億円以上 | 対象事案ごとに要項及び選定委員会設置 |
標準型 湯沢市建設工事等入札参加者資格審査要綱(平成18年湯沢市告示第85号)により建築関係建設コンサルタント業務の入札参加資格審査申請をした者のうち入札参加資格を有すると認められた者(以下「有資格者」という。)から3者以上 | 標準型設計委託額 2億円まで | ||||
特命方式 | 特許、著作権、非公開情報等の特別の理由により設計者を選定するもの | 著名な建築家、建築設計事務所、唯一の技術を必要とする公共施設 文化施設等、既存施設の増改築等 |
| 設計委託額の区分なし | 対象事案ごとに要項及び選定委員会設置 |
地方自治法施行令第167条の2により設計者を選定するもの | 単年度設計、施工等の公共施設 | 有資格者から1者選定 | 設計委託額 2億円まで | ||
入札方式 | 第1類の用途のうち創造性等を求めないもの及び修繕等の設計に対し、入札により設計者を選定するもの | 誰が設計しても施設の形態及び性能に相違がない公共施設 車庫、倉庫、修繕工事等 | 有資格者から3者以上 | 設計委託額 500万円まで |
選定基準の第1類から第3類までの分類は次による。
第1類 工場、車庫、市場、倉庫等
第2類 体育館、観覧場、学校、研究所、庁舎、事務所、駅舎、百貨店、店舗、共同住宅、寄宿舎等
第3類 銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、映画館、集会場(オーディトリアムを有するものに限る。)、病院、診療所、複合建築物等