○湯沢市立木処分の際の分収に関する規程
平成17年3月22日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、立木を売却等処分することにより発生する収入に係る、市と関係町内会との間の分収割合を規定するものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示の対象となる立木は、桑崎字緞子沢、桑崎字母沢及び桑崎字松平地内に存在するもののうち、官行造林及び財団法人秋田県林業公社造林事業により造成されたものとする。
(処分の場合の分収)
第3条 売却等処分した場合の関係町内会への分収は、市が収入する分収金を基礎とし、その分収割合は次の区分による。
(1) 官行造林
ア 上谷地町内会 10分の0.3
イ 御返事町内会 10分の1.5
ウ 中泊町内会 10分の1.2
(2) 公社造林
ア 上谷地町内会 10分の0.7
イ 御返事町内会 10分の3.5
ウ 中泊町内会 10分の2.8
(その他)
第4条 この告示に定めのない事項については、市長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。