○湯沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月22日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は市教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と求める書類
(選定方法等)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者に管理者指定通知書(様式第2号)によりその旨を通知しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(選定委員会の設置)
第12条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、湯沢市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、市長等の諮問に応じ、第4条に規定する指定管理者の候補者の選定について審議し、その結果を答申するものとする。
(選定委員会の組織)
第13条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長等が任命する。
(1) 公の施設の管理及び運営について識見を有する者
(2) 市及び市教育委員会の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める者
2 委員は、選定委員会に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略