○湯沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年湯沢市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は市教育委員会(以下「市長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、各掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により市における一般競争入札の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を納税する義務がある者にあっては、その全部又は一部を納付していない者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、市長等が別に定める。
(添付書類)
第4条 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(2) 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
(3) 定款、規約その他これらに相当する書類
(4) 別記様式による申請資格に関する申立書
第5条 条例第3条第4号に規定する当該団体の経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前事業年度の収支計算書又はこれらに相当する書類
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(3) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)
(4) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
(5) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
第6条 第3条第1項第6号に規定する国税及び地方税を納付していることを証する書類は、国税及び地方税の納税証明書とする。
(選定委員会の委員長)
第7条 湯沢市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第9条 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(選定委員会の庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年10月13日規則第189号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月21日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月20日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。