○湯沢市教育委員会傍聴人規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第2号
第1条 湯沢市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿に住所、氏名及び年齢を記入し、係員の指示に従い所定の席に着かなければならない。
第2条 傍聴席にある者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 騒がしい行為で議事を妨害しないこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
第3条 兇器その他危険のおそれがあるものを携帯した者及び酒気を帯びた者は、傍聴席に入ることを許さない。
第4条 教育長は、議場整理のため傍聴人の員数を制限する事ができる。
第5条 傍聴人が教育長又は係員の指示に従わないときは注意を与え、なお改めないときは退場を命ずる。
第6条 秘密会議を開く議決があったとき又は傍聴を禁止されたときは、傍聴人は、退場しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(湯沢市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第2条の改正規定は適用せず、第2条の規定による改正前の湯沢市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。