○湯沢市教育委員会公告式規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、湯沢市公告式条例(平成17年湯沢市条例第3号)で定める掲示場にその写しを掲示してこれを行う。ただし、急施を要するためこれにより難いときは、湯沢市役所前に掲示してこれに代えることができる。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(湯沢市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第2条第2項中「委員長」を「教育長」に改める改正規定は適用せず、第3条の規定による改正前の湯沢市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。