○湯沢市教育委員会管理車両整備管理者の服務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第3号
第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条に規定された整備管理者の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 整備管理者は、自己の管理する自動車の安全性及び経済性を確保するため公正に職務を遂行しなければならない。
第3条 整備管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 所属自動車の整備、使用状況等により法第48条第1項に規定する定期点検整備の計画を立て、車両の管理者(以下「管理者」という。)の承認を得てこれを実施すること。
(2) 法第47条の2第2項に規定する日常点検の実施方法を定め適正な実施を図ること。
(3) 前号の日常点検の結果又は技術上の調査に基づき、所属自動車の運行の可否を決定し必要な処置を講ずること。
(4) 所属自動車及び道路状況等に応じ、保安上自動車の運行上の制限を付することが必要と認めた場合は、管理者にその処置について申し出ること。
(5) 法第49条に定める点検整備記録簿を作成保管し、常に所属自動車の状態の把握に努めること。
(6) 前各号に掲げる事項を処理するため必要な車庫の管理及びその施設の改善に努めること。
(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者及び整備要員を指導し、又は監督するため必要な処置を講ずること。
(8) 所属自動車の故障及び事故に関する原因を究明し、並びにその防止対策を立てること。
(9) 所属自動車及び車庫の設備について保安上必要と思われる事項を処置し、並びに技術上の改善事項について調査研究を行うこと。
第4条 整備管理者は、前条各号の所掌業務に関し、必要に応じ副整備管理者に補助させることができる。
第5条 整備管理者の職務に関する次に掲げる事項について、関係者は、その指示に従わなければならない。
(1) 第3条第3号の日常点検の結果決定された運行の可否に関する事項
(2) 第3条第7号の運転者に対する指示事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、自動車保安上特に緊急を要する場合における指示事項
第6条 管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定により、次に掲げる事項について、整備管理者にその決定権限を与えるものとする。
(1) 第3条第1号に規定する定期点検を実施すること。
(2) 第3条第2号に規定する日常点検の実施方法を定めること。
(3) 第3条第3号に規定する運行の可否を決定すること。
(7) 第3条第5号の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 所属自動車の車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、整備管理者を解任する。
(1) 法第53条による解任命令を受けた場合
(2) 整備管理者が故意に職務を怠った場合
(3) 整備管理者の過失により、重大事故を発生した場合
第8条 この訓令に定めるもののほか、整備管理者の服務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月21日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。