○湯沢市学校給食センター条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、湯沢市学校給食センター条例(平成17年湯沢市条例第77号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定する湯沢市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
2 条例第4条に規定する学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の職員は、次のとおりとする。
(1) 栄養士
(2) 調理員
(3) その他の職員
(職務)
第3条 所長は、教育長の命を受け、給食センター及び調理場の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員、栄養士、調理員及びその他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(事務分掌)
第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設、労務の管理に関すること。
(3) 経理その他一般事務に関すること。
(4) 献立作成、調理の指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(5) 学校給食の指導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。
2 調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 調理に関すること。
(2) 輸送に関すること。
(3) 機械の操作及び管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、調理場に関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の服務事務処理その他必要な事項は別に定めるほか、湯沢市教育委員会及び市の諸規程を準用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。