○湯沢市立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱
平成17年3月22日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 湯沢市立小中学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令する取扱いに関しては、教育職員免許法に定めのあるもののほか、この告示の定めるところによる。
(職務)
第2条 特別非常勤講師は教諭に準ずる職務に従事する。なお、この場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるものとする。
(発令)
第3条 特別非常勤講師の任命は、別記様式により人事異動通知書を交付して行う。
(期間)
第4条 特別非常勤講師の任用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの範囲内で湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(報酬)
第5条 特別非常勤講師には、報酬を支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 特別非常勤講師の勤務時間は、学校栄養職員としての勤務に支障のない範囲で教育委員会が関係の学校長等と協議して定める。
(解任)
第7条 特別非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会がその職を解任することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 特別非常勤講師としての能力又は適格性を欠く場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 前3号に定めるもののほか、学校栄養職員としての身分を失った場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
様式 略