○湯沢市学校林条例
平成17年3月22日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則り、学校教育の充実を図るため、学校林の設置、その維持管理及び運営の基本を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「学校林」とは、市立学校の維持管理のため造成したすべての林地をいう。
(学校林の設置)
第3条 財産区又はその他の土地に学校林を設置するときは、学校林設定の契約を締結しなければならない。
2 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校林台帳及び植栽図を学校ごとに作成しておかなければならない。
(学校林の管理)
第4条 学校林は、市長の総括の下に教育委員会が管理する。
2 市長は、教育委員会の申出をまって学校林の増植、伐採等を行うものとする。
3 市長において特に学校林の造林、伐採等が必要と認められる場合は、教育委員会と協議の上行うものとする。
(学校林の経費)
第5条 学校林の造林及び管理に要する経費の財源は、市の一般財源又は寄附金をもって充てるものとする。
2 教育委員会は、必要に応じて学校関係者及び団体等の協力を求めて学校林の造林及び管理をすることができる。
(収益)
第6条 学校林から生ずる収益は、特別の契約のあるもののほかは、当該学校の施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てるものとする。
(帳簿様式)
第7条 学校林の造林及び管理に必要な帳簿等の様式は、教育委員会が定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、学校林の造林及び管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。