○湯沢市社会教育委員に関する条例
平成17年3月22日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の設置)
第2条 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。