○湯沢市社会教育指導員設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第22号
(設置)
第1条 社会教育の振興充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、3年を超えない範囲内で再任することができる。
(職務内容)
第4条 指導員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会教育に関する学級、講座における直接指導又は学習相談に関すること。
(2) 社会教育関係団体の運営の助言等その育成に関すること。
(勤務場所勤務日等)
第5条 指導員の勤務する場所は、教育委員会事務局とする。
2 勤務日数は、週3日以上とし、勤務時間は湯沢市職員の例による。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月12日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。