○湯沢市生涯学習推進本部要綱
平成17年3月22日
訓令第38号
(設置)
第1条 生涯学習に関する施策を総合的に企画調整し、効果的に推進するため、湯沢市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習基本構想及び生涯学習推進計画の策定に関すること。
(2) 生涯学習事業の総合調整及び推進に関すること。
(3) 生涯学習の普及奨励に関すること。
(4) 生涯学習に関する条件整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、別表第1に掲げる本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(事務局)
第5条 本部の事務を処理するため、事務局を湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課に置く。
2 事務局に、事務局長その他必要な職員を置き、市長が任免する。
(幹事会)
第6条 本部に、幹事会を置く。
(1) 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
(2) 幹事会に、幹事長及び副幹事長1人を置き、幹事の互選によりこれを定める。
(3) 幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長となる。
(4) 幹事会は、必要があると認めるときは、会議に幹事以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 幹事会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部会議決定事項の推進に関すること。
(2) 生涯学習に関する情報、資料の収集及び提供に関すること。
(3) 生涯学習事業の連携及び協力に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習推進に関し必要なこと。
3 幹事会の事務は、本部事務局において処理する。
(ワーキング部会)
第7条 本部に、ワーキング部会を置く。
(1) 部会員は、職員のうちから本部員が推薦する者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
(2) ワーキング部会に、部会長及び副部会長1人を置き、部会員の互選によりこれを定める。
(3) ワーキング部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。
(4) ワーキング部会は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 ワーキング部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に関する施策、事業等についての調査研究に関すること。
(2) 生涯学習に関する資料の収集、作成、提供等に関すること。
(3) 幹事会から付託された事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関し必要なこと。
3 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(生涯学習推進会議)
第8条 生涯学習の振興を図るため、生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を置くことができる。
(推進会議の構成及び委員の任期)
第9条 推進会議は、15人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進会議の所掌事務等)
第10条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習の関連施策の提言に関すること。
(2) 生涯学習の普及奨励に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生涯学習の振興に関し必要なこと。
2 推進会議は、市長が招集する。
(推進会議の議長及び副議長)
第11条 推進会議に、議長及び副議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第24号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日訓令第13号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日訓令第24号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
教育長 | |
本部員 | 総務部長 |
市民生活部長 | |
福祉保健部長 | |
産業振興部長 | |
建設部長 | |
会計管理者 | |
議会事務局長 | |
協働事業推進課長 | |
稲川総合支所長 | |
雄勝総合支所長 | |
皆瀬総合支所長 | |
教育部長 |
別表第2(第6条関係)
幹事 | 総務課長 |
企画課長 | |
財政課長 | |
くらしの相談課長 | |
市民課長 | |
税務課長 | |
福祉課長 | |
子ども未来課長 | |
長寿福祉課長 | |
健康対策課長 | |
農林課長 | |
商工課長 | |
観光・ジオパーク推進課長 | |
建設課長 | |
都市計画課長 | |
上下水道課長 | |
選挙管理委員会事務局長 | |
農業委員会事務局長 | |
教育委員会事務局教育部教育総務課長 | |
教育委員会事務局教育部学校教育課長 | |
湯沢生涯学習センター所長 | |
稲川生涯学習センター所長 | |
雄勝生涯学習センター所長 | |
皆瀬生涯学習センター所長 |