○湯沢市コミュニティセンター管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市コミュニティセンター条例(平成17年湯沢市条例第83号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、湯沢市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出て許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第3条 使用者は、この使用を終了したときは、直ちに原状に復し、器具を整備し、清掃して教育委員会に届け出なければならない。
2 使用者は、センターの施設、設備器具等を破損又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(損害賠償)
第5条 使用者が、施設、設備器具等を破損又は滅失したときは、市長の認定に基づき弁償させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として教育委員会が認めるものについては、教育委員会の承認を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市コミュニティセンター管理運営規則(昭和51年湯沢市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年12月21日教委規則第57号)
この規則は、湯沢市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例(平成17年湯沢市条例第259号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年6月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湯沢市コミュニティセンター管理運営規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年12月21日教委規則第4号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。