○湯沢市稲川カルチャーセンター条例
平成17年3月22日
条例第84号
(設置)
第1条 市民の文化の向上並びに生涯学習活動及び芸術文化活動を推進し、文化的意識の高揚を図ることを目的として、湯沢市稲川カルチャーセンター(以下「カルチャーセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 カルチャーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市稲川カルチャーセンター
(2) 位置 湯沢市川連町字大関下6番地
(管理運営)
第3条 カルチャーセンターの管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 カルチャーセンターに所長及びその他の職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 カルチャーセンターの効果的かつ効率的な運営を図るため、湯沢市稲川カルチャーセンター運営委員会を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 カルチャーセンターを占用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、カルチャーセンターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、カルチャーセンターの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号のほか、カルチャーセンターの運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。