○湯沢市稲川カルチャーセンター管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市稲川カルチャーセンター条例(平成17年湯沢市条例第84号)に基づき、湯沢市稲川カルチャーセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
平日 | 午前10時から午後7時まで |
土曜日、日曜日及び祝祭日 | 午前9時から午後7時まで |
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の申請)
第4条 ホール使用の許可を受けようとする者は、使用する10日前までにカルチャーセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、使用を許可したときは、カルチャーセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(運営委員会)
第6条 湯沢市稲川カルチャーセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、教育委員会の諮問に応じて審議するほか、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの運営及び利用計画に関すること。
(2) その他必要と認める事項
2 運営委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
(1) 委員長及び副委員長は、委員の中から互選して定める。
(2) 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 運営委員会は、必要の都度、教育長が招集する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年9月17日教委規則第8号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。