○湯沢市立公民館使用規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市立公民館条例(平成17年湯沢市条例第85号)に定めるもののほか、公民館及びその構内の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 公民館の使用時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めたときは、使用時間及び休館日を変更することができる。
(使用許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し)
第5条 公民館の使用を許可した後、前条各号の事由が生じたときは教育委員会は使用を取消し、又は中止させることができる。この場合、使用者に損害が生じても教育委員会はその責を負わない。
第6条 教育委員会の承認を得ないで使用目的を変更したとき、市又は公民館において直接使用の必要が生じたときは、教育委員会は使用許可を取消すことができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、施設の使用を終えたとき、使用の取消し又は中止を命ぜられたときは、直ちに、原状に復し、かつ、清掃して係員に引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用中に器物建物附属物等を破壊し、又は紛失したときは、使用者はその損害を弁償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立公民館使用規則(昭和29年湯沢市教育委員会規則第11号)又は雄勝町公民館使用規則(平成8年雄勝町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月19日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 使用時間 | 休館日 |
湯沢公民館 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
皆瀬公民館 | 火曜日及び木曜日 午前8時30分から午後5時15分まで 月曜日、水曜日及び金曜日 午前8時30分から午後10時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで |