○湯沢市立図書館事務分掌規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、図書館業務の能率的な遂行を図るため担当を置き、事務分掌を定めることを目的とする。
(担当及び分掌事務)
第2条 図書館に次の担当を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務担当
ア 庶務に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 図書館運営の企画に関すること。
エ 各種調査統計に関すること。
オ 経理に関すること。
カ 施設の整備及び保全に関すること。
キ 図書館協議会に関すること。
(2) 整理担当
ア 図書館資料の選択及び受入れに関すること。
イ 図書資料の分類及び目録に関すること。
ウ 図書館資料の保管及び整理に関すること。
(3) 奉仕担当
ア 図書館資料の出納に関すること。
イ 図書館資料の貸出し及び閲覧に関すること。
ウ 読書相談及び調査研究の支援に関すること。
エ 集会及び行事の開催に関すること。
オ 図書館ボランティア活動の支援に関すること。
(職務)
第3条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(その他)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。